
交通事故の被害で後遺症が残ってしまった場合、慰謝料などの損害を請求するためには、申請をして後遺障害認定を受ける必要があります。
その申請には、事前認定と被害者請求の2種類の方法があります。
後遺障害の申請は事前認定で手続きを進めるのが一般的ですが、この事前認定と被害者請求の違いはどのようなものなのでしょうか?
事前認定とは
事前認定とは、一定期間治療をしても後遺症が残ってしまった場合に保険会社が、一括払いの流れのまま後遺障害等級の認定手続きも一緒に行なうことです。
事前認定を行う際に被害者が用意する必要資料は後遺障害診断書のみで、他の書類は保険会社が用意して手続きを全て行ってくれるため、被害者は自ら書類や資料を揃える手間がありません。
ただし、加害者が任意保険に未加入だと、事前認定での申請はできないため、その場合には被害者請求で手続きを進めることになります。
事前認定はいつ行うのか

負傷に完治の見込みがあるかどうかを判定するのは、事故後6カ月程度が目安となります。
交通事故による負傷の診察を担当していた医師が、これ以上症状の回復が見込めないと判断した場合に症状固定とみなし、後遺障害と判断します。
そのため、後遺障害の等級認定の申請は症状固定後、事故から6カ月程度が経過した時点で行います。
しかし、事前認定の場合は加害者が加入している保険会社が、早期に損害賠償金額を確定させたいがために、症状固定される前などの早い時期に等級認定の申請を行うというケースが多いのです。
事前認定のメリット・デメリット
事前認定は必要書類を全て加害者側の保険会社が用意してくれるため、被害者側の準備や手続きの手間がかからない点はメリットと言えます。
しかし、保険会社の担当者が被害者に適正な等級が認定されるようなアドバイスをしてくれることはほとんどなく、満足のいく等級認定が得られない可能性があります。
さらに、一括払いにおける損害賠償金の支払いは示談成立が条件となっているため注意が必要です。
万一示談が成立すると一括で支払われた損害賠償金で補償は終わり、その後に後遺障害が発生した場合でもその補償は一切行われません。
保険会社は次々と損害賠償金が請求される事態を避けたいので、少しでも早く示談を成立させて支払う損害賠償を少なくしたいと考えています。
事前認定の認定結果に納得がいかない場合
事前認定で後遺障害申請をして認定結果に納得いかない等級になってしまった場合には、異議申立てや被害者請求での再申請をしましょう。
異議申立ては、加害者側の保険会社に異議申立書を提出することで、以前の後遺障害申請の内容を自賠責機構に再審査してもらう事が可能です。
そこで最初の審査に不備があったと判断されれば、認定結果が見直されることになるでしょう。
被害者請求での再申請は、被害者請求で証拠資料を十分にそろえて再申請する対処法です。
異議申立てをするよりも被害者請求での再申請の方が、認定結果を見直してもらえる可能性は高いです。
被害者請求とは

被害者請求とは、後遺障害の申請を被害者が自ら手続きを行う申請方法です。
後遺障害申請に必要な症状を証明するための証拠を被害者が自ら用意して申請しなくてはなりません。
事前認定と被害者請求のどちらの方法で申請するかは、被害者が決めることができます。
事前認定と被害者請求どちらで申請するべき?
被害者請求で申請した方が後遺障害の認定率が高いと言われています。
しかし、提出する書類が同じであれば、事前認定と被害者請求で認定結果が変わってしまうことはないため、状況に合った申請方法を選択しましょう。
誰から見ても後遺症の症状があることが明確で、示談金が一括払いでも問題ない場合は、手続きの手間がかからない事前認定での申請が良いでしょう。
むちうちなどの症状がわかりにくい障害を申請する場合は、事前認定よりも症状を証明する書類の不備が起こりにくい被害者請求が良いでしょう。
事前認定の場合、加害者側の保険会社が書類を用意して申請をしてくれますが、被害者に有利になるような書類や資料をわざわざ揃えることはしないため、事前認定の結果に不満があって異議をとなえるケースも多いです。
事前認定の結果に納得がいかない場合
事前認定の結果に納得がいかない場合には異議申し立てする事ができます。
事前認定で異議申し立てをする場合、異議申立書を作成して、加害者の任意保険会社に渡すだけで手続きは完了となります。
しかし、異議申し立てをして再審査を行っても認定結果が変わる可能性は低いでしょう。
事前認定では異議申し立てによって認定結果を覆すことが難しそうな場合には、申請方法を被害者請求に切り替えることができます。
後遺障害等級の認定結果への異議申し立てには特に期限や回数制限がないため示談が成立するまで何度でも行うことが可能です。
異議申し立てを行うのは、一度目の認定結果を覆せるだけの資料を整えてから行いましょう。
まとめ

交通事故が原因で怪我をしてしまい、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害を申請して後遺障害認定を受けますが、後遺障害申請は示談金の金額に大きく影響する重要な手続きのため、不安なことや分からない事がある場合には弁護士に相談することをお勧めします。
事前認定は加害者側の保険会社にしてもらう手続きのため、被害者側が損をしてしまう可能性があります。
確実に納得のいく結果を得ることができるのは被害者請求ですが、後遺障害の症状が医学的にも証明されており、交通事故との因果関係も明らかな場合には事前認定でも良いでしょう。
事前認定を選択した場合でも被害者請求もでも、弁護士に対応を依頼することが出来ます。
弁護士に依頼をする事で、相手の保険会社もより慎重な対応をしてくれますし、手続きや書類の用意などを任せる事ができるため、後遺障害の申請に不安がある場合には弁護士にまず相談することをお勧めします。
交通事故で後遺症を負い、慰謝料請求を検討中の方は交通事故トラブル対応の経験が豊富な、西葛西にある「弁護士法人よぴ法律会計事務所」に相談するのがおすすめです。